過去問時間・法規メモ
事業用電気通信設備の故障対策
事業用電気通信設備規則は、電気通信設備の損壊や故障に備える措置を定めています。予備機器を用意する規定と、伝送路を複数経路にする規定を区別して読みましょう。
設備・機器によって対策が異なる
- 交換設備の機器:通信路の設定に直接係る機器には、代替できる予備機器の設置・配備などを行い、故障時に速やかに切り替えられるようにします。規則には対象外の機器も定められています。
- 交換設備間の伝送路:伝送路設備は複数の経路で設置するのが原則です。
- 例外:地形上、複数経路の設置が困難な場合や、複数経路と同等以上の効果がある措置を行う場合は、伝送路の原則に例外があります。
「予備機器」と「複数経路」を混同しない
予備機器は、機器の機能を代替するものを準備し、故障時に切り替える対策です。複数経路は、交換設備間の伝送路を異なる経路でつなぐ対策です。設備の種類と条文の対象を見て、どちらの要件が問われているか判断します。
予備機器について、過去問の表現にある「同期運転」や「冗長構成」を全設備に一律の必須条件として当てはめないようにします。規則が求めるのは、対象機器を代替できる予備機器等と、故障時に速やかに切り替える仕組みです。具体的な対象や除外は、適用条文を確認してください。
1問だけ確認
交換設備間の伝送路は、地形上複数の経路を設けることが困難でも、必ず複数経路にしなければならない。
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誤り。事業用電気通信設備規則第4条第4項には、地形上困難な場合などの例外があります。原則と例外を続けて確認しましょう。
内容確認日:2026年10月18日。必要な措置は設備の区分・規則の適用範囲によって異なります。受験年度の法令と公式案内をご確認ください。