過去問時間・法規メモ
端末設備の接続基準と検査
端末設備を回線に接続するときは、設備を守り、通信に支障を出さないための技術基準が関係します。電気通信事業法第52条の接続基準と第69条の検査を、誰が何をするかで整理します。
検査の主語を確認
- 必要なとき検査を求める
- 回線設備を設置する電気通信事業者
- 検査を受ける
- 端末設備を接続する利用者
事業者が検査を求める相手は総務大臣ではありません。端末設備に異常があるなど、法定の条件に当たる場合に、利用者へ検査を受けるよう求めます。
接続の技術基準が守るもの
電気通信事業法第52条は、利用者が端末設備を事業者の回線設備へ接続する際の技術基準を定めています。技術基準は、端末設備が回線設備を損傷したり、その機能に障害を与えたりしないことなどを確保するためのものです。
端末設備等規則には、安全性、電気的な条件、電話端末の条件など、接続のための具体的な要件があります。問題文では、基準を定める法律・省令と、その基準に適合しているかを調べる検査の規定を分けて読みます。
接続後の検査と例外
- 原則として、利用者は端末設備を接続したとき、電気通信事業者の検査を受けて技術基準に適合すると認められた後でなければ使用できません。端末設備を変更した場合も同様です。
- 適合表示端末機器を接続する場合など、法律や省令に定める例外があります。すべての端末が同じ手順になると決めつけないようにします。
- 回線設備を設置する事業者は、端末設備の異常などにより役務の円滑な提供に支障がある場合に必要と認めれば、利用者に検査を求められます。
- 検査担当者が端末設備の設置場所へ立ち入るときは、身分証明書を携帯し、関係人に提示します。
1問だけ確認
端末設備に異常がある場合、回線設備を設置する事業者は総務大臣に検査を求める。
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誤り。第69条第2項では、事業者が利用者に対して検査を受けるよう求める仕組みです。主語と相手をセットで押さえましょう。
内容確認日:2026年10月18日。検査の対象や例外は法令・省令で定められています。受験年度の最新情報をご確認ください。