過去問時間・法規メモ
端末機器の技術基準適合認定と表示
端末機器が技術基準に適合していることを確認する制度と、その認定を示す表示のルールを整理します。問題では、認定番号の区分や表示できる場所が問われます。
表示方法は「本体・添付物・画面」
- 端末機器本体の見やすい箇所に表示する方法が基本です。
- 本体への表示が困難または不合理な端末機器は、取扱説明書と包装または容器の見やすい箇所に表示できます。
- 表示を電磁的方法で記録し、端末機器自身の画面、または所定の操作で接続製品の画面に明瞭に表示する方法もあります。
「画面に表示」と定める方法を、「製品の筐体カバーに表示」と読み替えないように注意します。細かな条件や対象は、最新の規則本文で確認してください。
認定と表示を分けて考える
技術基準適合認定は、端末機器が電気通信事業法に基づく技術基準に適合することを認定する手続です。表示は、その認定を受けた端末機器であることを示すためのものです。認定番号や表示方法の設問では、何の手続をした機器か、どの方法で表示するかを一つずつ確認します。
また、個々の端末機器に対する「技術基準適合認定」と、設計に基づく端末機器についての「設計認証」は、名称も手続も異なります。番号の種類を問う問題では、問題文にある認定・認証の語を読み落とさないようにします。
制度や対象端末は改正されることがあります。暗記した番号記号や表示例だけに頼らず、受験年度に対応した受験案内と規則を参照してください。
1問だけ確認
端末機器に表示を記録し、特定の操作で接続製品に表示する場合、規則上の表示先は接続製品の筐体カバーである。
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誤り。規則が定める表示先は、接続製品の映像面です。「筐体カバー」と「映像面」を区別しましょう。
公式情報・根拠法令
内容確認日:2026年10月18日。規則は改正される場合があります。試験対策では出題年度の法令と公式案内をご確認ください。