過去問時間・法規メモ
電子署名法の要点
電子署名法は、電子署名の利用や認証業務に関する法律です。試験では、電子署名の定義に必要な2つの要件と、本人による署名がある場合の推定の条件を分けて確認しましょう。
電子署名は、2つの働きを両方確認
誰が作成した情報かを示す
署名に係る情報が、その措置を行った者の作成に係ることを示すためのものです。
改変の有無を確認できる
署名に係る情報について、改変が行われていないか確認できることも要件です。
片方だけでは、同法第2条第1項の「電子署名」の定義を満たしません。用語問題では「本人の作成」と「改変確認」の両方がそろっているかを見ます。
「電子署名」と「真正な成立の推定」
電子署名に当たるかという定義の話と、電子署名がある電磁的記録を真正に成立したものと推定するルールは別の条文です。第3条の推定には、対象となる記録や署名の条件があります。
- 情報を表すために作成された電磁的記録が対象です。公務員が職務上作成したものは、この条文の対象から除かれます。
- 本人による電子署名が行われていることが必要です。
- 署名に必要な符号や物件を適正に管理することで、本人だけが行える署名であることが条件です。
この推定は、電子署名があれば記録内容の真実性まで無条件に保証する、という意味ではありません。設問では「定義」「推定される対象」「本人だけが行える条件」を混ぜずに読み分けます。
認証業務と特定認証業務
認証業務は、利用者が行った電子署名であることを確認するために使う事項が、その利用者に係ることを証明する業務です。
特定認証業務は、電子署名の方式に応じて本人だけが行えるものとして、主務省令の基準に適合する電子署名について行われる認証業務です。法律は、この業務を行う者が主務大臣の認定を受けられる制度も定めています。
用語を覚えるときは、「署名そのものの要件」と「署名者との結び付きを確認する業務」、さらに「特定認証業務の認定制度」を別々に整理すると混同しにくくなります。
1問だけ確認
電子署名は、作成者を示せればよく、情報の改変を確認できることまでは必要ない。
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誤り。第2条第1項は、作成者を示すことと、改変の有無を確認できることの両方を求めています。
内容確認日:2026年10月18日。過去問の正答は出題当時の法令に基づきます。現行法を確認する場合は、最新の条文をご覧ください。