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過去問時間・法規メモ

端末設備の絶縁抵抗・接地抵抗

端末設備等規則第6条は、端末設備の機器について絶縁抵抗や絶縁耐力を定めています。2025年1月の改正前後で数値が変わっているため、受験する年度の基準を確認しましょう。

2025年1月施行後の第6条

絶縁抵抗と接地抵抗を混ぜない

絶縁抵抗は、電源回路と筐体の間、また電源回路と事業用電気通信設備の間に求められる絶縁性能です。接地抵抗は、金属製の台や筐体を接地するときの抵抗値です。単位も基準の向きも異なります。

絶縁抵抗は「以上」で示され、現行規則では2メガオーム以上です。接地抵抗は「以下」で示され、原則100オーム以下です。設問では、どの部分の抵抗を問うているかを先に見分けると、数字を取り違えにくくなります。

古い過去問の数値に注意

過去問の解答は、その試験回に適用された規則に基づいています。改正前の問題には、現在と異なる電圧区分や絶縁抵抗値が出てくることがあります。

当サイトの令和8年度第1回の解説は、同回の出題内容に沿って「250ボルト以下・2メガオーム以上」と説明しています。古い年度を解くときは、正答確認と現行法の確認を分けて行ってください。

公式情報・根拠法令

内容確認日:2026年10月18日。数値は端末設備等規則第6条の確認時点の内容です。試験年度ごとの適用法令は公式資料でご確認ください。

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