過去問時間・法規メモ
通信の秘密と検閲禁止
電気通信事業法の「検閲の禁止」と「通信の秘密」は、どちらも通信を保護する規定です。義務の内容や対象を分けて押さえると、誤った選択肢を見抜きやすくなります。
似ている2つの規定
- 検閲の禁止(第3条):電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはなりません。
- 通信の秘密の保護(第4条):電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはなりません。
- 秘密を守る義務:電気通信事業に従事する者は、職務上知り得た他人の秘密を守る義務があり、退職後も同じです。
重要通信の優先取扱いとは別の規定
非常時などに重要通信を優先して取り扱う規定は、通信の秘密や検閲禁止とは別の論点です。問題文に「天災・事変」「優先的に取り扱う」とあれば重要通信の規定を確認し、「通信内容を調べる」「秘密を守る義務」とあれば第3条・第4条を確認します。
選択肢に「犯罪捜査のため総務大臣が認めれば検閲できる」といった条件が加わっていても、第3条にそのような例外があると決めつけないでください。条文の主語と、何を禁止・義務付けているかを正確に読みます。
1問だけ確認
電気通信事業に従事する者が職務上知った通信の秘密を守る義務は、退職すると終了する。
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誤り。電気通信事業法第4条第2項は、従事する者が職務上知り得た他人の秘密を守ることを定め、その義務は退職後も続きます。
内容確認日:2026年10月18日。法令の適用や試験範囲は変更される場合があります。受験時は最新の公式案内と条文をご確認ください。