過去問時間・法規メモ
電気通信事業法第8条の重要通信
第8条は、非常時などに必要な通信を優先して取り扱うことと、事業者間で重要通信を円滑に行うための準備を定めています。第1項から第3項を別々の義務として整理しましょう。
「優先する」「一部を停止できる」「事業者間で取り決める」
- 第1項:非常時などに、災害の予防・救援や秩序維持などに必要な通信を優先的に取り扱う。
- 第2項:第1項の場合、必要があれば、省令の基準に従い電気通信業務の一部を停止できる。
- 第3項:設備を相互接続する事業者は、重要通信を優先する取決めなど必要な措置を講じる。
過去問では主語と条件を照合
- 優先取扱いの主体:義務を負うのは電気通信事業者です。優先対象は、法令が定める目的に必要な通信です。
- 業務の一部停止:常に停止できるわけではありません。第1項の場合に「必要があるとき」、省令の基準に従うという条件があります。
- 事業者間の連携:相互接続するときは、重要通信の優先的な取扱いについて取り決めるなどの措置を講じます。試験では、条文にない限定や、届出・承認など別の手続を加えた選択肢に注意します。
1問だけ確認
非常時に電気通信業務の一部を停止できるのは、重要通信を取り扱うために必要がある場合に限られ、総務大臣の承認を必ず事前に受ける。
答えを見る
誤り。第8条第2項は、必要がある場合に省令の基準に従って一部を停止できると定めていますが、同項に総務大臣の事前承認は規定されていません。
内容確認日:2026年10月18日。省令の基準や条文は改正される場合があるため、最新の法令本文もご確認ください。