過去問時間・法規メモ
電気通信事業法施行規則の緊急通信
法規の緊急通信は、通信内容だけでなく「誰と誰の間の通信か」も判断のポイントです。人命に関わる事態や気象警報など、規則に定める対象を整理します。
緊急性と通信の相手をセットで確認
「緊急の内容なら何でも該当する」とは限りません。事態の種類に加えて、通信を行う者と関係機関の組み合わせが規則の条件に合うかを見ます。
過去問で押さえたい通信例
- 人命に関わる事態:火災や重大事故などの予防・救援・復旧に関する連絡を、事態を知った者と直接関係する機関の間で行う場合。
- 気象などの観測・警報:気象、水象、地象、地動の観測報告や警報について、緊急を要する連絡を関係する気象機関の間で行う場合。
- 選挙に関する連絡:選挙の執行や結果についての緊急通信は、相手となる機関の条件まで確認します。「新聞社相互間」といった入れ替えに注意します。
選択肢では、内容の一部だけを規則に沿わせ、通信の相手を別の機関に置き換える誤りが出ます。文章を「何について」「誰から誰へ」に分けると見分けやすくなります。
1問だけ確認
気象機関相互の、緊急を要する観測報告や警報に関する通信は、規則に定める緊急通信の例に含まれる。
答えを見る
正しい。ただし、試験では緊急性だけでなく、規則が定める通信の内容と相手方の条件も確認します。
内容確認日:2026年10月18日。法令の改正により条件が変わる場合があるため、現行規則もご確認ください。