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過去問時間・法規メモ

端末設備内で電波を使う場合の3条件

端末設備のある部分と別の部分を、電波でつなぐ場合の決まりです。第9条では、識別符号・空き状態・筐体を確認します。

空欄に入りやすい言葉

無線設備は一の筐体に収め、容易に開けられない構造にします。「一の」は「一つの」という意味です。総務大臣が別に告示するものには例外があります。

残りの2条件

「気密性」に置き換わったら注意

令和8年第1回の総合通信・第一級アナログ通信では、筐体の条件が気密性に置き換えられました。第9条で確認するのは、開けにくい構造かどうかです。「密閉した」「金属製の」も、空欄の「一の」とは入れ替えられません。

根拠法令・試験問題

内容確認日:2026年10月19日。過去問の正答は出題当時の法令に基づきます。