過去問時間・法規メモ
端末設備内で電波を使う場合の3条件
端末設備のある部分と別の部分を、電波でつなぐ場合の決まりです。第9条では、識別符号・空き状態・筐体を確認します。
空欄に入りやすい言葉
無線設備は一の筐体に収め、容易に開けられない構造にします。「一の」は「一つの」という意味です。総務大臣が別に告示するものには例外があります。
残りの2条件
- 識別符号:無線設備を識別するための符号を持ち、通信路を設定するときに照合します。符号は総務大臣の告示に定める条件を満たす必要があります。
- 空き状態:使用する周波数が空いているかを告示に従って判定し、空いている場合だけ通信路を設定します。こちらも、告示で定めるものには例外があります。
「気密性」に置き換わったら注意
令和8年第1回の総合通信・第一級アナログ通信では、筐体の条件が気密性に置き換えられました。第9条で確認するのは、開けにくい構造かどうかです。「密閉した」「金属製の」も、空欄の「一の」とは入れ替えられません。
内容確認日:2026年10月19日。過去問の正答は出題当時の法令に基づきます。