過去問時間・法規メモ
端末設備の分界点と鳴音
端末設備等規則の第3条から第5条は、似た言葉が並びます。過去問で見るところを3つに絞ります。
第3条・責任の分界
利用者の端末設備と、事業者の事業用電気通信設備との間に分界点を設けます。接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものとします。
続く2つの決まり
- 第4条・漏えいする通信の識別禁止:事業用電気通信設備から漏れた通信の内容を、意図的に識別できる機能を端末設備に持たせてはいけません。「自動的に記録する機能」とだけ覚えると、問題文の言い換えに迷います。
- 第5条・鳴音の発生防止:電気的・音響的な結合による発振を防ぐため、総務大臣が別に告示する条件を満たします。この発振状態が「鳴音」です。
過去問での見分け方
分界点の問題は「何ごとに」「何から」切り離すかを見ます。鳴音の問題は、単語だけでなく電気的・音響的な結合という定義も確認しましょう。
内容確認日:2026年10月19日。過去問の正答は出題当時の法令に基づきます。