工事担任者・法規メモ
工事範囲と監督義務
端末設備・自営電気通信設備の接続工事で、誰に義務があるかを整理します。
工事を行わせる・監督させる関係
- 義務を負う人
- 利用者
- 工事・監督をする人
- 工事担任者
原則として、資格者証の範囲内で工事を行わせるか、実地に監督させます。
試験で見るのは、この3つ
義務を負うのは 利用者
主語を「工事担任者」や「電気通信事業者」に入れ替えた選択肢に注意。
電気通信事業法 第71条第1項
工事範囲は 資格者証の種類
資格があっても、すべての接続工事を扱えるとは限りません。資格者証ごとの範囲を確認します。
電気通信事業法 第72条第1項/工事担任者規則 第4条
職務は 誠実に 行う
工事担任者は、工事をする場合も、監督する場合も、職務を誠実に行います。
電気通信事業法 第71条第2項
1問だけ確認
「工事担任者資格者証があれば、種類にかかわらず、すべての接続工事を行える。」
答えを見る
× 誤り工事・監督ができる範囲は、資格者証の種類ごとに決まっています。
法令の確認日:2026年10月16日。過去問の正答は出題当時の内容であり、現行法と異なる場合があります。