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工事担任者・法規メモ

工事範囲と監督義務

端末設備・自営電気通信設備の接続工事で、誰に義務があるかを整理します。

工事を行わせる・監督させる関係

義務を負う人
利用者
工事・監督をする人
工事担任者

原則として、資格者証の範囲内で工事を行わせるか、実地に監督させます。

試験で見るのは、この3つ

  1. 義務を負うのは 利用者

    主語を「工事担任者」や「電気通信事業者」に入れ替えた選択肢に注意。

    電気通信事業法 第71条第1項

  2. 工事範囲は 資格者証の種類

    資格があっても、すべての接続工事を扱えるとは限りません。資格者証ごとの範囲を確認します。

    電気通信事業法 第72条第1項/工事担任者規則 第4条

  3. 職務は 誠実に 行う

    工事担任者は、工事をする場合も、監督する場合も、職務を誠実に行います。

    電気通信事業法 第71条第2項

1問だけ確認

「工事担任者資格者証があれば、種類にかかわらず、すべての接続工事を行える。」

答えを見る

× 誤り工事・監督ができる範囲は、資格者証の種類ごとに決まっています。

根拠法令・参考資料

法令の確認日:2026年10月16日。過去問の正答は出題当時の内容であり、現行法と異なる場合があります。

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