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過去問時間・法規メモ

工事担任者が不要になる工事とは?

接続工事には工事担任者が必要、という原則には省令上の例外があります。試験では、例外の対象や接続方法を少し変えた選択肢がよく出ます。

先に結論

工事担任者が不要なのは、工事担任者規則第3条に当てはまる場合です。「小型の端末なら不要」など、独自の条件を足して判断しないようにしましょう。

規則第3条の主な3つの場合

  1. 専用設備に接続するとき

    省令でいう「専用設備」に端末設備や自営電気通信設備を接続する場合です。日常語の「専用機器」全般を指すわけではなく、電気通信事業法施行規則上の専用役務に係る設備という定義を確認します。

  2. 船舶・航空機に設置する、告示対象の端末設備

    船舶や航空機にある端末設備すべてが対象ではありません。総務大臣が別に告示するものに限られる、という条件が付いています。

  3. 対象となる端末設備等を、告示された方式で接続するとき

    適合表示端末機器など規則に列挙された対象を、総務大臣が別に告示する方式で接続する場合です。対象機器と接続方式の両方を満たす必要があり、適合表示があるだけで接続方法を問わず例外になるわけではありません。

過去問での確認ポイント

選択肢に「船舶又は航空機」とだけ書かれていたら、総務大臣が別に告示するものに限るという条件が抜けていないかを確認します。専用設備も、法令上の定義と一致するかを見ます。

根拠法令・参考資料

法令の確認日:2026年10月18日。過去問の正答・解説は出題当時の法令を基準に確認してください。

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