過去問時間・法規メモ
有線電気通信設備の非常時利用
災害などの非常時に、通信を確保するため総務大臣が有線設備の設置者へ命じられる内容は、有線電気通信法に定められています。過去問では、似た語句を使った権限のすり替えに注意します。
非常時は通信を確保するための措置
天災、事変その他の非常事態が発生した、または発生するおそれがある場合、総務大臣は、災害対応や交通・通信・電力の確保、秩序維持に必要な通信を行うことなどを、有線設備の設置者に命じることができます。
条文で区別する措置
- 災害の予防・救援などに必要な通信を行うこと。
- その通信のために、有線電気通信設備を他の者に使用させること。
- その通信のために、有線電気通信設備を他の有線電気通信設備に接続すること。
選択肢に「設備を改造・修理させる」「他設備で代替させる」と書かれていたら、法第8条の命令内容と照らします。非常時に必要そうな措置でも、条文に列挙された権限と同じだとは限りません。
1問だけ確認
非常時に総務大臣は、有線設備の設置者に設備を改造・修理させる命令を出せる。
答えを見る
誤り。法第8条が定める措置は、必要な通信の実施、設備を他の者に使用させること、または他の有線設備への接続です。「改造・修理」は条文の命令内容と異なります。
内容確認日:2026年10月18日。法令の改正で規定が変わる場合があるため、現行条文もご確認ください。