過去問時間・法規メモ
有線電気通信設備令の離隔距離
有線電気通信設備令では、「離隔距離」の意味を押さえたうえで、架空電線・強電流電線・建造物との距離の条件を読み分けます。数字だけでなく、何と何の間の距離かにも注目しましょう。
離隔距離=位置が最も近づいたときの間隔
有線電気通信設備令第1条の「離隔距離」は、線路と他の物体(線路を含む。)が、気象条件による位置の変化で最も接近したときの間の距離です。
設置直後の静止した位置だけで測る距離ではありません。線路同士や線路と物体が近づく条件を考えて判断します。
距離の向きと相手を確認する
- 他人の架空電線との間:離隔距離が30センチメートル以下となる設置は、原則としてできません。承諾など、政令に定める場合は例外があります。
- 他人の建造物との間:こちらも離隔距離が30センチメートル以下となる設置は、原則としてできません。承諾による例外があります。
- 架空強電流電線との関係:交差する場合、または政令の条件内に近づく場合は、総務省令に定める方法に従う必要があります。第11条の基本条件は「垂直距離」ではなく「水平距離」です。
強電流電線との交差・近接は、架空電線や支持物の高さなど、問題文に書かれた条件も合わせて読みます。水平距離という言葉だけ見て、必要な安全措置まで不要と判断しないようにしましょう。
1問だけ確認
有線電気通信設備令第11条の架空強電流電線との近接条件では、強電流電線との垂直距離を基準にする。
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誤り。第11条の基本条件は水平距離です。設問中の「水平」「垂直」と、距離を測る対象の組み合わせを確認してください。
内容確認日:2026年10月18日。具体的な離隔距離や例外は設備の種類・条件によって異なります。試験年度に適用される政令・省令をご確認ください。