ホーム / 工事担任者 法規 / 有線電気通信設備の届出

過去問時間・法規メモ

有線電気通信設備の設置届出

有線電気通信設備を設置する際、届出が必要な場合は、工事を始める日から逆算した期限があります。試験では「2週間」を「1週間」に置き換える誤りが問われています。

工事をする場合は、工事開始日の2週間前まで

有線電気通信法第3条の届出対象となる設備を設置する場合、設置の工事を開始する日の2週間前までに、総務大臣へ届け出ます。設置に工事を要しない場合は、設備を設置した日から2週間以内です。

届出事項と読み違えやすい点

数字だけを覚えるより、「工事を行うなら開始前」「工事が不要なら設置後」と場面を分けると、期限の入れ替えに気づきやすくなります。

1問だけ確認

届出が必要な設備を工事して設置する場合、工事開始日の1週間前までに届け出ればよい。

答えを見る

誤り。原則の期限は工事開始日の2週間前までです。工事を要しない場合の「設置日から2週間以内」と混同しないようにします。

公式情報・根拠法令

内容確認日:2026年10月18日。届出対象や記載事項は法令・省令の例外を含むため、実務では現行の条文と公式手続きをご確認ください。

工事担任者の区分を選ぶ電気通信主任技術者の法規を解く