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過去問時間・法規メモ

業務改善命令は、どんなときに出せる?

第29条は、条件の一語を変えた選択肢が出ます。重要通信と事故の二つを押さえましょう。

誰が・誰に・何のために

総務大臣が電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するため、必要な限度で改善などを命じることができます。

条文は「命ずることができる」。該当すれば必ず命じなければならない、という書き方ではありません。

過去問で見る二つの条件

  1. 重要通信に適切に配慮していない

    空欄で聞かれるのは「適切に配慮」です。「総務大臣への届出」や「技術基準への適合」に置き換わっていないか確認します。

    第29条第1項第3号

  2. 事故後の修理などを速やかに行わない

    事故でサービスの提供にすでに支障が生じているのに、それを取り除く修理などを速やかに行わない場合です。「支障が生じるおそれがあるので予防する」という文へのすり替えに注意します。

    第29条第1項第8号

このほか、通信の秘密を守るうえでの支障や、不当な差別的取扱いなども対象です。上の二つだけで全条件ではありません。

約款の変更命令とは条文が別

第19条は届出契約約款の変更、第29条は業務の方法の改善などを扱います。似た条件があっても、設問がどちらの命令を尋ねているかを先に見ます。

根拠法令

法令確認日:2026年10月19日。過去問は出題当時の法令に基づきます。