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基礎的電気通信役務の届出契約約款

電気通信事業法第19条は、基礎的電気通信役務を提供する事業者の契約約款の届出と、利用者の利益を守るための変更命令を定めています。条文の対象と要件を分けて確認しましょう。

提供条件を事前に届け出て、要件に合わなければ変更命令

料金などの提供条件を定める契約約款は、原則として実施前に総務大臣へ届け出ます。届出後も、法定の問題がある場合は、総務大臣が相当の期限を定めて変更を命じることがあります。

第19条を読むときの確認点

  1. 誰が対象か

    対象となるのは、基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者です。すべての通信サービスに同じ届出契約約款の仕組みが適用されると決めつけず、条文の役務区分を先に確認します。

  2. 何を届け出るか

    対象役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、実施前に届け出ます。法令上、認可を受ける技術的条件など、届出対象から除かれる事項もあります。

  3. どのような場合に変更命令が出るか

    第19条第2項は複数の要件を列挙しています。料金の算出方法が適正・明確でないこと、重要通信への配慮が不十分であることなど、各号の文言に照らして判断します。

別の号の要件を混ぜない

選択肢では、実際に条文にある条件と、他の号や別制度の文言を組み合わせた記述が紛れます。変更命令の要件を一つずつ条文と照合し、条件の主体や対象が入れ替わっていないか確認しましょう。

1問だけ確認

届出契約約款に問題があれば、総務大臣は期限を定めず、直ちに事業者の登録を取り消さなければならない。

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誤り。第19条第2項は、要件に該当するとき、相当の期限を定めて届出契約約款の変更を命じることができると定めています。登録取消しを命じる規定ではありません。

公式情報・根拠法令

内容確認日:2026年10月18日。適用される役務や法令の最新内容は、現行の法令本文をご確認ください。

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