ホーム / 電気通信主任技術者 / 登録と届出

過去問時間・法規メモ

電気通信事業の登録と届出の違い

登録が不要でも、届出が必要な場合があります。二つの手続きを分けて覚えましょう。

過去問で狙われる言葉

第9条の基準は、回線設備の規模と設置区域の範囲。「区域の人口」に置き換わっていたら誤りです。

登録と届出を分ける

  1. 登録:第9条

    電気通信事業を営むには、原則として総務大臣の登録が必要です。ただし、設置する回線設備の規模と区域の範囲が省令の基準を超えない場合などは、登録の対象から外れます。

  2. 届出:第16条

    登録を受けるべき者を除き、事業を営もうとする者は総務大臣へ届け出ます。登録するか届け出るかを、事業者が自由に選べるわけではありません。

  3. 適用除外:第164条

    そもそも登録・届出の規定が適用されない事業もあります。「登録不要なら必ず届出」と覚え切らず、設問に適用除外の条件があるかも確認します。

申請書では「業務区域」

第10条の登録申請書に記載する項目には、業務区域と設備の概要があります。「業務区域」を「電気通信の方式の別」に変えた選択肢に注意します。

外国法人等について問われたら、国内の代表者・代理人と、その国内の住所を確認します。

根拠法令

法令確認日:2026年10月19日。過去問は出題当時の法令に基づきます。