過去問時間・法規メモ
電波法第59条の無線通信の秘密
電波法第59条は、特定の相手方に対して行われる無線通信について、傍受後に内容や存在を漏らすこと、または窃用することを原則として禁じています。似た制度との違いを整理しましょう。
傍受したあとも、漏らさない・利用しない
「受信した」だけで終わらず、傍受した通信の存在や内容を他人に知らせること、または自分や他人のために使うことが禁止対象になります。法律に別段の定めがある場合など、条文の適用範囲にも注意が必要です。
第59条のポイントを3つに分ける
対象は特定の相手方への無線通信
法第59条は、特定の相手方に対して行われる無線通信を対象とします。通信の種類や適用除外は、条文の括弧書きも確認します。
傍受した通信の存在・内容を漏らさない
会話の中身だけでなく、その通信が行われていたという事実を漏らすことも規定の対象です。
通信を窃用しない
傍受した内容を、本来の通信目的を離れて自分や他人の利益のために利用する行為も禁止されます。
電気通信事業法第4条は電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を保護します。電波法第59条には、電気通信事業法の特定の規定に係る通信を対象から除く括弧書きがあります。問題文の「誰が取り扱う通信か」を確認し、適用法令を選びましょう。
1問だけ確認
電波法第59条では、傍受した無線通信の内容を漏らす行為だけが禁止され、通信が存在した事実を漏らす行為は対象外である。
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誤り。条文は通信の「存在若しくは内容」を漏らすことを禁止対象としています。
内容確認日:2026年10月18日。条文の適用範囲は現行法令の全文をご確認ください。