過去問時間・法規メモ
電波法の目的外使用の禁止
無線局を運用するときは、免許記録に記載された条件の範囲を守ります。電波法第52条は、目的・通信相手・通信事項の範囲を超える運用を原則として禁止し、特定の通信について例外を定めています。
免許記録の範囲内で運用する
無線局は、免許記録に記録されている目的、通信の相手方、通信事項の範囲を超えて運用できません。特定地上基幹放送局については、通信事項に代わり放送事項が対象になります。
例外の有無は、条文の列挙で判断
同条は、遭難通信・緊急通信・安全通信など、定められた通信を原則の例外としています。緊急そうに見える通信なら何でも範囲外運用が認められるわけではなく、法令上の定義や所定の方法に合うかを確認します。
- 目的:免許記録の目的と合っているか。
- 相手方:記録された通信相手の範囲内か。
- 通信事項:記録された内容の範囲内か。
- 例外:第52条に列挙された通信に当たり、定義された方法で行われるか。
過去問では、この三つの範囲を言い換えたり、例外に当たる通信の要件をすり替えたりする選択肢に注意します。
1問だけ確認
無線局は、免許記録に記載された通信相手の範囲を超えて運用してはならない。ただし、電波法が定める例外に該当する通信は別である。
答えを見る
正しい。通信相手も原則の範囲条件の一つです。例外は、緊急という印象ではなく第52条の要件に照らして判断します。
内容確認日:2026年10月18日。例外通信の定義や運用条件は現行条文で確認してください。