異常ふくそう対策は「検出」と「規制」
交換設備に通信が集中すると、さばける能力が落ちます。事業用電気通信設備規則第8条は、その状態に気付き、集中を抑える機能を求めています。
定義で押さえる3点
- 特定の交換設備に通信が集中する。
- 交換設備の通信の疎通能力が低下する。
- その低下が継続して、著しいものである。
単に通信量が増えた、というだけの説明では定義を言い切れていません。
知らせるだけで終わらない
必要なのは、異常ふくそうを検出し、かつ、通信の集中を規制する機能です。同等の機能でも構いません。
選択肢では「検出する機能だけでよい」となっていないかを見ます。「かつ」でつながる2つの役割をセットで押さえましょう。
第8条のただし書き
通信が同時に集中しないよう制御できる交換設備は、この限りではありません。何も対策しなくてよいという意味ではなく、集中をあらかじめ防げる場合の扱いです。
問題文に「適用除外規定は考慮しない」とある場合も、どの条文の除外を指すかを確認します。下の平成31年度第1回は第16条の除外を考慮しない指定で、第8条のただし書きとは別です。
内容確認日:2026年10月22日。過去問は出題当時の法令に基づきます。