過去問時間・法規メモ
基礎的電気通信役務とは
電気通信事業法第7条は、国民生活に不可欠で、全国で提供が確保されるべき役務を「基礎的電気通信役務」と定義しています。試験では、第一号と第二号の対象を入れ替えた選択肢に注意しましょう。
まずは「電話」と「高速データ伝送」で区別
- 第一号基礎的電気通信役務
- 電話に係る役務
- 第二号基礎的電気通信役務
- 高速度データ伝送役務
どちらも細かな対象は総務省令で定められています。法律の定義と省令の範囲を混同せず、設問で問われている階層を確かめます。
法第7条の要点
制度の目的は全国での提供確保
国民生活に不可欠な役務について、全国で提供が確保されることを目指す制度です。
第一号は電話に係る役務
法律は、総務省令で定める電話に係る電気通信役務を第一号基礎的電気通信役務としています。
第二号は高速度データ伝送役務
法律上の定義は高速度データ伝送電気通信役務です。具体的なサービスや速度などの範囲は、施行規則の定めを確認します。
提供事業者に求められること
基礎的電気通信役務を提供する事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければなりません。第19条の届出契約約款は、提供条件に関する別の論点です。
1問だけ確認
第一号基礎的電気通信役務は高速度データ伝送役務、第二号基礎的電気通信役務は電話に係る役務である。
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誤り。法律では、第一号が電話に係る役務、第二号が高速度データ伝送役務です。
内容確認日:2026年10月18日。対象役務の詳しい範囲は改正されることがあるため、最新の施行規則をご確認ください。