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電波法の電波の質と無線設備

電波法第28条から第31条は、送信電波の品質、受信設備が他の無線設備に与える影響、人体・物件の保護、周波数測定装置を扱います。似た用語の入れ替えに注意しましょう。

条文とキーワードを対応させる

第28条=電波の質、第29条=受信設備、第30条=安全施設、第31条=周波数測定装置という順に、何を定める条文かを押さえます。

第28条〜第31条の要点

  1. 第28条:電波の質

    送信電波の周波数偏差・幅、高調波の強度などについて、総務省令の基準への適合を求めます。

  2. 第29条:受信設備

    受信設備が副次的に発する電波や高周波電流が、所定の限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えないようにします。「低周波雑音」などへの置き換えは誤りを見つける手掛かりです。

  3. 第30条:安全施設

    無線設備には、人体への危害や物件への損傷を防ぐため、総務省令で定める施設を備えます。

  4. 第31条:周波数測定装置

    省令で定める送信設備には、使用周波数の許容偏差に対して所定の誤差条件を満たす周波数測定装置が必要です。

数値や細かな対象設備は省令の規定に委ねられる部分があります。過去問では、まず法律本文が使う用語と、どの設備の条件かを区別してから、必要な数値を確認します。

1問だけ確認

受信設備について、電波法第29条が規制するものの一つは、低周波雑音が他の無線設備の機能に支障を与えることである。

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誤り。第29条の表現は「副次的に発する電波又は高周波電流」です。低周波雑音への入れ替えに注意します。

公式情報・根拠法令

内容確認日:2026年10月18日。具体的な技術基準・適用設備は、現行法令と省令をご確認ください。

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