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電波法の用語と定義

電波法第2条は、電波や無線局などの基本用語を定義しています。選択肢では定義の一部を別の用語から持ち込む誤りがあるため、言葉ごとの範囲を区別しましょう。

「設備」と「局」と「人」を分けて覚える

電波法の定義は、電気的な設備そのものを指す言葉と、設備を操作する人を含めたまとまりを指す言葉に分かれます。特に無線設備に「他人の通信を媒介する」という条件を足してしまう誤りに注意します。

電波法第2条の基本用語

用語意味の要点
電波周波数が3,000,000メガヘルツ以下の電磁波
無線電信電波を使って符号を送受信する通信設備
無線電話電波を使って音声その他の音響を送受信する通信設備
無線設備無線電信・無線電話など、電波を送受信するための電気的設備
無線局無線設備と、その操作を行う者の総体。ただし受信のみを目的とするものは含まない
無線従事者無線設備の操作または監督を行い、総務大臣の免許を受けた者

正確な用語の定義は電波法第2条をご確認ください。上の表は学習用の要約です。

よくある入れ替え

1問だけ確認

無線局とは、無線設備だけを指し、設備を操作する者は含まない。

答えを見る

誤り。無線局は、無線設備と無線設備の操作を行う者の総体です。ただし受信のみを目的とするものは含みません。

公式情報・根拠法令

内容確認日:2026年10月18日。本文は学習用要約です。用語の正確な範囲は現行法令をご確認ください。

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