過去問時間・法規メモ
電波法の用語と定義
電波法第2条は、電波や無線局などの基本用語を定義しています。選択肢では定義の一部を別の用語から持ち込む誤りがあるため、言葉ごとの範囲を区別しましょう。
「設備」と「局」と「人」を分けて覚える
電波法の定義は、電気的な設備そのものを指す言葉と、設備を操作する人を含めたまとまりを指す言葉に分かれます。特に無線設備に「他人の通信を媒介する」という条件を足してしまう誤りに注意します。
電波法第2条の基本用語
| 用語 | 意味の要点 |
|---|---|
| 電波 | 周波数が3,000,000メガヘルツ以下の電磁波 |
| 無線電信 | 電波を使って符号を送受信する通信設備 |
| 無線電話 | 電波を使って音声その他の音響を送受信する通信設備 |
| 無線設備 | 無線電信・無線電話など、電波を送受信するための電気的設備 |
| 無線局 | 無線設備と、その操作を行う者の総体。ただし受信のみを目的とするものは含まない |
| 無線従事者 | 無線設備の操作または監督を行い、総務大臣の免許を受けた者 |
正確な用語の定義は電波法第2条をご確認ください。上の表は学習用の要約です。
よくある入れ替え
- 「無線設備」と「無線局」を混同する。無線局は設備だけでなく、操作を行う者を含めた総体です。
- 受信だけを目的とするものを無線局に含める。法第2条の定義では除かれます。
- 無線設備に、他人の通信を媒介する用途という限定を加える。無線設備の定義は、その目的に限りません。
1問だけ確認
無線局とは、無線設備だけを指し、設備を操作する者は含まない。
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誤り。無線局は、無線設備と無線設備の操作を行う者の総体です。ただし受信のみを目的とするものは含みません。
公式情報・根拠法令
内容確認日:2026年10月18日。本文は学習用要約です。用語の正確な範囲は現行法令をご確認ください。