問5(1)
24問目 / 全29問
試験の指示文(原文・適用法令)
次の各問いは、「有線電気通信法」、「有線電気通信設備令」又は「有線電気通信設備令施行規則」に規定する内容に関するものである。同法、同令又は同規則の規定に照らして、□内の(ア)~(カ)に最も適したものを、それぞれの解答群から選び、その番号を記せ。
有線電気通信法に規定する「目的」、「有線電気通信設備の届出」及び「技術基準」について述べた次のA~Cの文章は、 (ア) 。ただし、適用除外規定は考慮しないものとする。 (4点) A 有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、有線電気通信の健全な発達に寄与することを目的とする。 B 有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)の設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要のほか、その設置の目的その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。 C 有線電気通信法の規定に基づく政令で定める技術基準により確保されなければならない事項の一つとして、有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすることがある。