問5(2)〔ウ〕

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試験の指示文(原文・適用法令)

次の各問いは、「有線電気通信法」、「有線電気通信設備令」又は「有線電気通信設備令施行規則」に規定する内容に関するものである。同法、同令又は同規則の規定に照らして、□内の(ア)~(カ)に最も適したものを、それぞれの解答群から選び、その番号を記せ。

空欄(ウ)に答えてください。

次の(ⅰ)、(ⅱ)の文章は、有線電気通信法に規定する「有線電気通信設備の届出」について述べたものである。□内の(イ)、(ウ)に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。ただし、□内の同じ記号は、同じ解答を示す。 (2点×2=4点) (ⅰ) 有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の (イ) 前まで(工事を要しないときは、設置の日から (イ) 以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 (ⅱ) 設置の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が、他人の通信の用に供されるもの(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要のほか、その (ウ) その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。

出典:令和7年度第2回 電気通信主任技術者試験問題(伝送交換・線路共通)法規