問5(2)

29問目 / 全32問
試験の指示文(原文・適用法令)

次の各問いは、「有線電気通信法」、「有線電気通信設備令」又は「有線電気通信設備令施行規則」に規定する内容に関するものである。同法、同令又は同規則の規定に照らして、□内の(ア)~(カ)に最も適したものを、それぞれの解答群から選び、その番号を記せ。

有線電気通信法に規定する「目的」、「設備の検査等」及び「本邦外にわたる有線電気通信設備」について述べた次のA~Cの文章は、 (ウ) 。 (4点) A 有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによって、有線電気通信の健全な発達に寄与することを目的とする。 B 総務大臣は、有線電気通信法の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。 C 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、期間を定めて臨時に設置するときは、この限りでない。

出典:令和7年度第1回 電気通信主任技術者試験問題(伝送交換・線路共通)法規