問5(5)

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試験の指示文(原文・適用法令)

次の各問いは、「有線電気通信法」、「有線電気通信設備令」又は「有線電気通信設備令施行規則」に規定する内容に関するものである。同法、同令又は同規則の規定に照らして、□内の(ア)~(カ)に最も適したものを、それぞれの解答群から選び、その番号を記せ。

有線電気通信設備令施行規則の「屋内電線と屋内強電流電線との交差又は接近」において、屋内電線が低圧の屋内強電流電線と交差し、又は30センチメートル以内に接近する場合の設置の方法について、屋内電線と屋内強電流電線とを同一の管等に収めて設置しないことと規定されているが、その適用が除外される場合について述べた次のA~Cの文章は、 (カ) 。 (4点) A 屋内電線が、特別保安接地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有する絶縁電線であるとき。 B 屋内電線と屋内強電流電線との間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分に特別保安接地工事を施したダクト又はボックスの中に屋内電線と屋内強電流電線を収めて設置するとき。 C 屋内電線が、光ファイバその他金属以外のもので構成されているとき。

出典:令和6年度第1回 電気通信主任技術者試験問題(伝送交換・線路共通)法規